治療、痩身、美容、この三つを一台でこなせるのがラジオ波温熱治療器ラジオスティム。
JOC(日本オリンピック委員会)も認めたラジオ波温熱治療で筋、関節を緩め、
お腹周りや臀部のセルライトを短時間で分解し、
ヒートハンドでフェイシャル施術ができる。
皮膚はタンパクが主成分なので、熱を加えると熱変性という変化を起こします。
ラジオ波温熱を加えると皮膚内のタンパク質が、熱変性することにより皮膚が引き締められます。
さらに皮膚を構成する成分としてコラーゲンが有名です。
ラジオ波温熱は真皮にあるコラーゲンの活性化して増やす効果があるので、
結果的に皮膚の弾力もアップします。
先生のやる気さえあれば使い方、自費のメニューはいくらでも生み出せます。
乳がん手術、婦人科系疾患によるがん手術時にリンパ節郭清をされた方約~35%に、
リンパ浮腫が発症ます。
完治することが難しいため、一生ケアをしていくことになります。
リンパ浮腫の治療をするリンパ浮腫療法士 (Lymphedema Therapist : LT)という資格を知っていますか?
LTとは、医療従事者として、リンパ浮腫の複合的治療を中心にリンパ浮腫の診療に従事するに必要な、専門知識・技術水準をもった専門家です。
受験資格は医療資格が必要で、その中には按摩マッサージ指圧師と柔道整復師が入っています。
こういうところにビジネスチャンスがありそうですね。
さてこのリンパ浮腫の治療ですが、欧米ではレーザーを使い浮腫を軽減させます。
リンパドレナージというマッサージと比べると、全く違うアプローチになりますが、エビデンスもしっかりしていて、FDA(アメリカ食品医薬品局)の認可を受けているほどです。
このレーザーを使ったリンパ浮腫治療はリンパドレナージと違いセラピストのテクニックの偏りがなく、安全に、簡単に結果が出せるのがポイントです。
ハンディタイプの半導体レーザー治療器LTU-904Hはまさにこれをやるために誕生したレーザー治療器です。
Rian Corp
柔整養成校の新カリキュラムには超音波画像診断が入っています。
問診、視診、触診、徒手検査とプラスして、画像診断装置を使用することでより正確に評価することが可能になります。
今回柔整の養成校でモバイルエコーのソノンを使い授業をやりました。
この世代が開業するころには、柔整のエコー普及率は50%以上になっているでしょう。
画像診断装置で評価してくれる整骨院とそうでない整骨院、
患者さんがどちらを選ぶかは言うまでもありません。
軟部組織の損傷だけでなく、筋の成長も1/10ミリ単位で数値化することが出来ます。
今から準備をしておきませんか?
デモ受付中です、お声掛けください。
ま、こうなるだろうとは予測していた先生もいるかもしれませんが、発表がありました。
政府はマイナンバーカードを健康保険証として使えるようにすることを盛り込んだ、健康保険法などの改正案を決定した。2021年3月からの施行を目指す。カードの利便性を高めて普及を促すとともに、受診時の本人確認を確実にし、医療保険の不正利用を防ぐ狙いがあるという。
新たな仕組みでは、医療機関の窓口に設置する専用機器でマイナンバーカードの裏側のICチップを読み込むという。専用機器は、保険診療の支払い審査を行う「社会保険診療報酬支払基金」などとつながっていて同基金がカードの所持者の健康保険証の情報を送信、医療機関が保険資格を確認できるようになる。これまで通り健康保険証も使用できる。
普及策の柱の一つが、健康保険証の代わりに医療関連のサービスで利用できるようにすることだ。保険証は日常的に利用する人が多いため、代用できれば普及が進むとみている。医療機関にはカードの読み取り端末が必要になるため、政府が支援する。オンラインで資格を確認するため、失効した保険証の不正利用などを防ぐ効果もある。
医療費控除の手続きも簡単にする。利用者はまず、確定申告する際に国税庁のサイトからマイナンバーカードで個人認証する。「医療費通知」のボタンを押すと、1年分の医療費の合計額がサイト上で一覧できるようにする。合計額が控除の適用基準を超えていた場合は、そのままサイト上で申告もできる。
政府の運営サイト「マイナポータル」で様々な医療情報も閲覧できる。21年3月からは特定健康診査(メタボ健診)の情報、同年10月からは過去の投薬履歴を見ることができるようにする。
広告に関する検討会が昨年から開催されています。
第7回目は広告可能事項として拡大したい広告事項に関する要望がヒアリングされ、それに対する意見交換が行われたようです。
鍼灸、按摩マッサージ師の側からの要望は、
国家資格を保有している旨の記載
療養費の対象疾患
標準的な料金に関する記載
これは現在だいたいどこの治療院で書いてる内容だと思います。
「ウェブサイトでの規制については、内容が虚偽にわたる広告、他の治療院と比較して優良である旨の広告、誇大広告などは規制し、将来的に法改正されるまでは自主的な取り組みを行うべき。」
ここが大きなポイントで、これがこのままいくとホームページ、SNSでの表現がかなり制限されることになります。
また、ガイドライン施行後は、可能な限り速やかに、かつ地域によって偏りが出ないような取り締まり方法を引き続き検討していただきたいという意見が。
それに対して保険者、医師会側は
「医師の診断に基づいて施術に当たるという立て付けからすると、療養費の対象疾患を記載することはふさわしくないと考える。」
「疾患名を記載するということは、患者が疾患名を自分で想定して来院するケースも考えられるため、療養費の枠組みとして不適切ではないか。」
「療養費の対症疾患と自費料金を一緒に記載してしまうと、その料金で療養費の対象疾患を治療できると誤解されてしまう恐れがある。」
「自費の料金を記載するなら疾患名を書かない、とすべきではないか。」
「広告範囲を拡大していくということではなく、無資格者の規制をきちんとしていくことが根本解決につながるように思う。」という意見。
なかなか手厳しい…
柔整団体側の要望は
国家資格を有している旨の記載
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷という療養費の支給申請の対象範囲
「柔道整復とは関係のない施術については広告を規制し、柔整施術所の中では柔整施術しかできないというのを徹底されるようにしていきたい。」
「一番望むのは無資格者の広告規制。」
「無資格者が営業する整体、カイロプラクティック等が、有資格者がひっ迫する一番の要因となっている。」
「無資格であれば何を広告してもいいという状況を改善してもらいたい。」
ごもっともですね。
それに対しての主な意見は
「現行法では無資格者に規制はかからない。そこに規制をかけないと様々な問題がクリアにならない。」
「有資格者についてだけ規制しても根本解決にはならない。」
「自費施術の料金は個々において違っているのであれば、施術所の中やホームページにあるぶんには問題ないように思うが看板としてはどうかと思う。」
「柔整でもはり灸をやっているダブルライセンスの施術者も多くいて、自費のはり灸で派手に広告をうって患者を誘引して、保険の施術で付け替えるという不正が非常に多い。」
次回、これらに対する正式な回答がでるのか?!
4/20(土)『温灸器を使ったこれからの訪問施術講座』が開催されました。
講師の西條先生は訪問施術時にチュウオーの温灸器「一灸」を愛用しており、そのノウハウを伝えるのがこの講座。
内容は温灸器の細かい使用法というよりも、
訪問施術と同意書、
温灸器を使うことでどういったメリットがあるか?
どう温灸器を訪問施術でいかすか?
これらを実技をふまえてお伝えしました。
最初に今年から始まった鍼灸の受領委任の話、施術料、往療料、そこから同意書について説明がありました。
鍼灸の同意書は今年から統一書式になり、再同意が半年に一回になりました。
その際に施術報告書を提出(現在努力義務、いずれ義務化される)しなければならなくなりました。
それから温灸器の話へ移り「一灸」を紹介。
「一灸」は電源を入れればすぐに使える電気式の温灸器。
三段階の温度設定ができ、お灸ではできない熱源を動かして施術することができます。
ツボに対してチョンチョンと点で刺激したり、
こするように動かし面の温度を上げたり、
低温で一か所を温め続けたり、
いろんな使い方ができます。
現場で使用する時に大切なのは、患者さんにお灸をしていると認識させること。
灸施術をしたのに覚えていないとなると請求時に辻褄が合わなくなるので、必ず温灸器で灸施術をやっていることをしっかり伝える。
「一灸」は導子の先がLEDで赤く光るので、やってる感がでて、患者に認識させやすい。
そして鍼の施術はリスクが少ない集毛鍼を使用。なるほど。
実技は腰痛、五十肩の施術。
「一灸」と集毛鍼を使用し、いつも通りの先生の施術を披露。
最初は怖がられないように弱めの温度設定で温灸器を使用し、いくつかのツボを刺激していく。
訪問施術は継続させることが重要なので、最初は絶対に怖がられない、嫌がられないのが重要とのこと。
質疑応答では請求についての質問が飛び交いました。
最初の質問者が終わると堰を切ったように次から次へとお金に関する話が続きました。
治療家であると共に経営者、ここが一番熱のこもったパートでした(笑)
ポケットエコーを使いこなせ!を読んで。
白石Dr.は島根県の隠岐諸島にある隠岐島前病院の院長。
このサイトで白石Dr.は超音波画像診断装置、エコーについて記事を書いていることが多いです。
今回紹介しているのがポケットエコーの三機種。
“当然ハイエンドに比べると画質は比較にならないし、最近進化の著しいポータブル機などに比べても、画像はおもちゃみたいな感じかもしれません。”
もちろんハイエンドのエコーも病院には置いているので、比べれば一目瞭然でしょう。
でも白石Dr.はこう続けます。
“でも、あるとないとでは大違いです。”
そこから先を読んでいくとこの“あるとないとでは大違い”という意味がよくわかります。
やっぱり現場でパッと使えるってとこが大きいですね。
これまでの据え置き型のエコーだと引っ張り出してきて、電源入れて、使えるようになるまで数分かかります。
それまで雑談でもするんですかね?
ニットクで販売しているエコーは
持ち運べて、現場でパッと使えて、画質もハイクオリティ。
それがこれ→SONON300L
リニアプローブなので、皮膚表面から筋、骨を観るのに適しています。
アプリをタブレットで操作するので、直感的に使えます。
もちろん電源入れればすぐ立ち上がり、画像が見れます。
これからの整骨院にはこれが必要です!
ニットクで販売している半導体レーザー治療器LTU-904H。
資料を集めようと検索してると、おもしろいブログを発見しました。
この方はアラブ首長国連邦在住で、イヌ・ハト・ネコ・ウマ・ウサギ・ラクダ・ウシ・ヤギ・ニワトリ等を飼っている、と。
半導体レーザー治療器LTU-904Hのユーザー様で、治療対象はなんとガゼル!
かわい過ぎる!
そんなくりっくりの目で見つめられたらヤバいです。
いろいろ詳しく書いてあるので、読んでみてください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
「片手で持って、1秒あれば治療をスタートできる。」
一昨年から半導体レーザー治療器LTU-904Hを販売してきました。
販売先は主に動物病院ですが、大学や、研究機関なんかでも使われます。
最初手にした時は「小さい!」「これで半導体レーザー!」と驚きました。
それと同時に「ちゃんと出力してるの?」「エビデンスは?」と疑問が。
実際に使用してみてもレーザーらしき光は何も見えません。
なぜか? LTU-904Hにはガイド光がありません。
治療に使うレーザーは基本人間の目には見えない波長の光を使います。
人間が見えているのは400~700nm、レーザー治療器の波長は800nm以上なので見えません。
ただそれだとどこに当たっているかわからない。
やっている気がしない。
なので、赤色のガイド光というのを付けて、赤く光らせています。
(ガイド光のあり、なしは治療効果には関係ありません。)
さて、まずは体感ということで痛めていた自分の指にレーザーを当ててみました。
ピッピッピッ…
数分間いろんな角度から当てて、グッと手を握ってみると
おっ!効いてる、痛くない。
痛みに関してはハイボルテージ電流や超音波でも短時間で同じことができると思います。
LTU-904Hのすごいところは手にもって1秒で治療を始めることができるところ。
なんて簡単なんだろう!
電極を皮膚に貼ることもなく、ジェルを患部に塗り、終わったら拭き取ることもありません。
ただ電源を入れて痛みがある場所に当てるだけ。
数秒当ててはポイントをずらし、トータルで5~10分。
ユーザーの先生から聞いていた通りの効果です。
エビデンスを見ても痛み全般、炎症、創傷、火傷、生殖まで、いろいろ使えます。
昨年11月に開催された第四回の広告に関する検討会の議事録が、昨年末厚労省のホームページにアップされています。議事録を読んでみると、激論しているのがよくわかります!それもそのはず、このまま保険者側の意見が採用されるとかなり大きな広告規制になりそうです。以下議事録の内容を書き出しました↓
柔整師会:『例えば「鍼灸接骨院」という表記が認められてしまっているという事実があります。いわゆる2免許、柔道整復師とあはきの両方の免許を持っているからということで、実際に法律が違うのに、それを認めてしまっているのも1つあると思います。その中で、同じ施術所で、例えば柔整のほうは明らかな外傷という部分で我々施術しているわけですけれども、一方ではあはきのほうではいわゆる慢性に至っているものも扱うわけですから、両方を同じ施術所の中で、同じ看板のもとで両方の施術をしているというのが1つ、いわゆる不正請求等の助長になっているのではないかと』
なるほど、柔整師会はこういう視点なんですね。鍼灸整骨院を鍼灸院と整骨院に分けるとなると、大阪なんかはかなりの数があるんで、大変なことになりますよ(汗)。
奈良県橿原市健康部:『私ども、張り込み、それからガサ入れさせていただいております。張り込みで
2,700万円不正を取り戻したというのがあるのですけれども、1週間、5時から10時まで、警察から出向してもらっている職員と一緒に、前の駐車場を借りて、カメラ据えて張り込みました。』
ここまでやっているところがあるんですね(汗) 弁護士の先生もこの検討会内で話してますが、2~3件詐欺罪で逮捕(公文書偽造の罪で)してしまえば見せしめになるんじゃないか、という意見もあります。
保険者の方からは『「医療保険取扱い」等の表記については、やはり禁止していただきたいと考えております。この健康保険法上の療養費につきましては、あくまでも保険者が審査の上決定することが法律上明記されておりまして、保険者が決定するまでは対象になるかどうかわからないという状態が続いています。ですから「医療保険取扱い」あるいは「健康保険取扱い」とはっきり書いてしまいますと、ほとんど対象になるのだろうというような誤解を招きますので、この表記につきましては禁止していただきたいということでございます。』
最後まで刺激的な話題がバンバン出てきます。「医療保険取扱い」がダメということになると、もちろん「交通事故」やその他の表記も規制されることになるでしょう。これらの内容はホームページやウェブ上でも同じく規制されるので… ん~ これは本当に目が離せません。
東京商工リサーチによると、2018年の「マッサージ業、接骨院等」の倒産は前年比36.7%増の93件に達し、過去10年間で最多を記録し、5年連続で前年を上回ったみたいです。倒産原因は業績不振で、同業者間での競争の厳しさを増しています。それプラスこの広告規制が始まるとなると、これまでのやり方を180度変えないといけない整骨院、鍼灸院が沢山出てくると思います。もちろん、現段階では何も決まってないですし、いきなり強烈な規制にはならないと思いますが、ウェブを含めた広告の表現に何か変化があるのは間違いないです。