『健康保険取り扱い』の表記は禁止!?

昨年11月に開催された第四回の広告に関する検討会の議事録が、昨年末厚労省のホームページにアップされています。議事録を読んでみると、激論しているのがよくわかります!それもそのはず、このまま保険者側の意見が採用されるとかなり大きな広告規制になりそうです。以下議事録の内容を書き出しました↓

柔整師会:『例えば「鍼灸接骨院」という表記が認められてしまっているという事実があります。いわゆる2免許、柔道整復師とあはきの両方の免許を持っているからということで、実際に法律が違うのに、それを認めてしまっているのも1つあると思います。その中で、同じ施術所で、例えば柔整のほうは明らかな外傷という部分で我々施術しているわけですけれども、一方ではあはきのほうではいわゆる慢性に至っているものも扱うわけですから、両方を同じ施術所の中で、同じ看板のもとで両方の施術をしているというのが1つ、いわゆる不正請求等の助長になっているのではないかと』

なるほど、柔整師会はこういう視点なんですね。鍼灸整骨院を鍼灸院と整骨院に分けるとなると、大阪なんかはかなりの数があるんで、大変なことになりますよ(汗)。

奈良県橿原市健康部:『私ども、張り込み、それからガサ入れさせていただいております。張り込みで
2,700万円不正を取り戻したというのがあるのですけれども、1週間、5時から10時まで、警察から出向してもらっている職員と一緒に、前の駐車場を借りて、カメラ据えて張り込みました。』

ここまでやっているところがあるんですね(汗) 弁護士の先生もこの検討会内で話してますが、2~3件詐欺罪で逮捕(公文書偽造の罪で)してしまえば見せしめになるんじゃないか、という意見もあります。

保険者の方からは『「医療保険取扱い」等の表記については、やはり禁止していただきたいと考えております。この健康保険法上の療養費につきましては、あくまでも保険者が審査の上決定することが法律上明記されておりまして、保険者が決定するまでは対象になるかどうかわからないという状態が続いています。ですから「医療保険取扱い」あるいは「健康保険取扱い」とはっきり書いてしまいますと、ほとんど対象になるのだろうというような誤解を招きますので、この表記につきましては禁止していただきたいということでございます。』

最後まで刺激的な話題がバンバン出てきます。「医療保険取扱い」がダメということになると、もちろん「交通事故」やその他の表記も規制されることになるでしょう。これらの内容はホームページやウェブ上でも同じく規制されるので… ん~ これは本当に目が離せません。

 東京商工リサーチによると、2018年の「マッサージ業、接骨院等」の倒産は前年比36.7%増の93件に達し、過去10年間で最多を記録し、5年連続で前年を上回ったみたいです。倒産原因は業績不振で、同業者間での競争の厳しさを増しています。それプラスこの広告規制が始まるとなると、これまでのやり方を180度変えないといけない整骨院、鍼灸院が沢山出てくると思います。もちろん、現段階では何も決まってないですし、いきなり強烈な規制にはならないと思いますが、ウェブを含めた広告の表現に何か変化があるのは間違いないです。

 

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